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日本自然学校協会・JLSAホームペ−ジへようこそ! |
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日本自然学校協会規約 |
名称//日本自然学校協会 略称//JLSA 英語名//JAPAN LOVENATURE SCHOOL ASSOCIATION 日本自然学校協会規約 −第1章・総則− 名称//第1条 本協会は、日本自然学校協会と称し、その英語名称は、JAPAN LOVENATURE SCHOOL ASSOCIATION(略称JLSA)とする 所在地//第2条 本協会は、事務所を名古屋市に置く。 支部//第3条 本協会は、支部を置くことができる。 2.支部の設置に当たっては、理事会の議決を経るものとする。 3.支部の運営に関し必要な事項は、あらかじめ理事会の同意を経て、理事長が別に定める。 目的//第4条 本協会は、個人の尊厳を重んじ真理と平和を希求する人間の育成を基本精神とした自然愛護教育と健康増進教育を推進する自然学校及び団体の相互交流、相互協力、相互啓発を願いとし、健全な野外活動の知識、技術の研究、指導、普及、奨励をもって、あまねく人間愛と自然愛護の精神の高揚をはかると共に、真に豊かな社会づくりに貢献することを目的とする。 事業//第5条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 1)商標「ラブネイチャー(R)」「野山安全健康歩行法(R)」「日本自然学校(R)」を冠する各名称を活用した自然愛護事業および健康増進事業の企画、指導、経営、管理。 2)自然愛護教育及び健康増進教育その普及推進に関する情報の収集、整理及び提供。 3)自然学校及び団体の相互交流、相互協力、相互啓発、普及推進に関する事業支援。 4)自然愛護及び健康増進の普及啓発のための印刷物の刊行、電子情報媒体の作成、行事等の 企画、指導、運営、開催。 5)健全な野外活動の知識、技術の研究、指導、普及、奨励に関する事業。 6)養成講習会の開催等を通じた自然愛護及び健康増進の指導者教育のための人材養成。 7)自然愛護及び健康増進の教育研究を目的としたセンターの設置及び運営等を通じた指導者 教育の実践。 8)自然学校に関する内外諸団体との連絡及び提携。 9)その他本協会の目的を達成するために必要な事業 −第2章・財産− 財産//第6条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。 1)設立当初の基本財産及び財産から生ずる果実。 (1)商標「ラブネイチャー(R)」「野山安全健康歩行法(R)」「日本自然学校(R)」の登録商標使用の権利及び登録商標を冠する各名称の使用及び維持管理の権利を有限会社ラブネイチャーアカデミー「以下、協会創設主宰という」」より預託され基本財産とする。 (2)前号より生ずる商標権使用料を徴収、管理し果実とする。 2)会費「協賛、加盟、個人、ユース」、寄付金品。 3)助成金及び補助金。 4)事業に伴う収入。 5)その他の収入 財産種類//第7条 本協会の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。 2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 1)設立当初に基本財産に記載された財産。 2)基本財産とすることを指定して寄付された財産。 3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産。 3.運用財産は、基本財産以外の財産とする。 財産管理//第8条 本協会の財産は、理事会の定める方法により理事長が管理する。 2.基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。 3.理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決の同意を経て、かつ協会創設主宰の同意を得て、本協会の目的に必要な不動産を買い入れることができる。 4.基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、本協会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、かつ協会創設主宰の同意を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。 会計年度//第9条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 −第3章・役員・組織− 会長//第10条 本協会に、会長を置くことができる。 2.会長は、理事会において選任する。 3.会長は、業務を統理する。 役員//第11条 本協会に、次の役員を置く。 1)理事 3名以上20名以内。 2)監事 1名。 2.理事のうち、1名を理事長、1名を専務理事とする。また、必要に応じて常務理事3名以内を置くことができる。 役員選任//第12条 理事及び監事は、役員総会「会長、理事、監事にて構成」において選任する。 2.理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選により選任する。 3.理事、監事は、相互に兼ねることができない。 4.理事、20才以上の成人で社会的見識のある者。 5.監事、会計業務に精通し社会的見識のある者。 理事長//第13条 理事長は、本協会を代表し、業務を掌理する。 2.専務理事は、理事長を補佐して本協会の業務の執行を統括し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときはその職務を代行する。 3.常務理事は、理事会の議決に基づき、本協会の常務を分担処理する。 4.理事は理事会を構成し、本規約の定めるところにより、本協会の業務を議決し、執行する。 監事//第14条 監事は、本協会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。 1)財産及び会計の状況を監査すること。 2)理事の業務執行の状況を監査すること。 3)財産、会計の状況及び業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会及び協会創設主宰に報告すること。 4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求し、又は招集すること。 役員任期//第15条 本協会の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 3.役員は、辞任又はその任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。 役員解任//第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。 1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 役員報酬//第17条 会長及び役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。 2.会長及び役員には費用を弁償することができる。 3.前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 顧問・参与//第18条 本協会に、顧問及び参与を若干名置くことができる。 2.顧問及び参与は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。 3.顧問及び参与は、無給とする。 4.顧問は、理事長の諮問に応じ、理事長に対し意見を具申する。 5.参与は、理事長が委嘱した特別の事項を処理する。 6.顧問及び参与には、費用を弁償することができる。 −第3章・役員会議− 理事会//第19条 理事会は、理事をもって構成する。 2.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 理事会種類//第20条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。 2.通常理事会は毎年2回定例的に開催する。 3.臨時理事会は次の各号に掲げる場合に開催する。 1)理事長が必要と認めたとき。 2)理事現在数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 3)監事から第14条1項3号により会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 4)監事が第14条1項4号により会議の目的たる事項を示して理事会を招集したとき。 4.理事会は、監事が招集する場合を除き、理事長がこれを招集する。 5.理事会の招集は、会議の日時及び場所並びに目的とする事項及びその内容を記載した書面をもって、10日前までに理事及び監事に通知しなければならない。 6.監事の請求があったときは、理事長はその日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 理事会議長//第21条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 2.理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。 3.理事会の議事は、本規約で別に定める場合を除き、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 理事会委任//第22条 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。 2.前項の場合における前条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。 理事会議事//第23条 次の各号に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。 1)支部の設置及び運営。 2)不動産の購入。 3)基本財産の処分及び財産の基本財産への繰り入れ。 4)事業計画及び収支予算。 5)事業報告及び収支決算。 6)特別会計の設置。 7)長期借入金の借り入れ。 8)義務の負担及び権利の放棄のうち重要なもの。 9)役員の解任。 10)役員の費用弁償及び報酬。 11)顧問及び参与の選任。 12)専門委員会の設置及び運営。 13)会員規定。 14)事務局の設置及び運営。 15)規約、細則及び内規の制定及び変更。 16)解散。 17)残余財産の処分。 18)その他重要な事項。 議事録//第24条 理事会を開催したときは、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。 1)会議の日時及び場所。 2)理事の現在数。 3)会議に出席した理事数及び氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。) 4)審議事項及び議決事項。 5)議事の経過の概要及びその結果並びに発言者の発言要旨。 6)議事録署名人の選任に関する事項。 2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。 専門委員会の設置//第25条 本協会は、専門事項を調査審議するため、理事会の議決を経て、専門委員会を置くことができる。 2.専門委員会の委員長及び委員は、理事長が委嘱する。 3.専門委員会の設置及び運営に関し必要な事項は、理事会の同意を経て、理事長が別に定める。 −第4章・会員− 会員//第26条 本協会に、会員を置く。 2.本協会の目的に賛同し、会費として定期的に寄付金を納入する者を会員とする。 3.会員及び会費に関し必要な事項は、理事会の同意を経て、理事長が別に定める。 会員種類//第27条 会員は以下に定める5種とし、所定の登録申請書を提出し理事会の承認の後、登録される。 1)賛助会員・・・年額100,000円の協賛会費(会費としての寄付金、以下会費という)を1 口以上納入し、本協会の維持発展への支援を通じて自然愛護教育および健康増進教育の推進に寄与する団体もしくは個人とする。 2)加盟正会員・・・年額60、000円の会費を1 口以上納入し、本協会の目的に賛同して、自然愛護および健康増進の啓発のために相互協力する自然学校および団体または個人とする。 3)普通会員・・・(1)普通会員は以下に定める2区分とし登録時、入会金を納入する。 (1)個人会員は入会金5000円と年額6,000円の会費を1 口以上納入し、自然愛護および健康教育の継続的な推進を支えると共に、本協会所属の自然学校教育事業を支援する個人とする。 (2)ユース会員は入会金3000円と年額3,000円の会費を納入し、自然愛護および健康増進への意欲と関心が高い、満22才となる誕生日以前に会員登録する個人とする。 4)指導者会員・・・普通会員で別途定めるJLSA認定指導者登録規定に基づいて認定指導者に登録された者を、指導者会員とし別途規定の指導者登録料を納入するものとする。 会員手続き//第28条 各会員は、以下に定める手続きをもって登録するものとする。 2.賛助会員、加盟正会員は、所定の登録申請書を提出し、理事会の審査を得て、入会登録承諾書の受領の後に登録年会費を納入することとする。年度単位(当年4月〜翌年3月)で登録し、会費受理日が属する年度を登録期間とする。 3. 普通会員は、所定の登録申請書を提出し、理事会の審査を得て、入会登録承諾書の受領の後に、入会金と登録年会費を納入し、月単位(当月16 日〜翌月15 日)で登録し、会費受理日が属する登録月から1年間を登録期間とする。 4.ユース会員は、所定の登録申請書を提出し、理事会の審査を得て、入会登録承諾書の受領の後に入会金と登録年会費の納入し(高校生以下の未成年の場合には、保護者の承認を要する)、月単位(当月16 日〜翌月15 日)で登録し、会費受理日が属する登録月から1年間を登録期間とする。 5.いずれの会員も、継続手続きは登録年会費の納入をもって簡略化することができる。 6.次のいずれかの場合には、会員登録を抹消する。 1)会員登録抹消の申し出が会員本人又は代理の親族からあったとき。 2)1 年以上会費が滞納されたとき。 7.いったん納入された会費は、寄付金としての性格をもち、理由のいかんを問わず返還できない。 領収書、会員証//第29条 本協会は、会員に対し以下のことを行う。 1)会費領収書 本協会は、賛助会員・加盟正会員・普通会員に対しては、会員からの申し出があった場合に会費領収書を発行し、その他の場合は会費送金時の金融機関の記録をもって領収書に代えるものとする。 2)会報及び事業・会計報告の作成 本協会は、定期刊行物としての会報を作成すると共に、会員に向けた年次の事業報告及び会計報告を作成し、会報及びホームページに掲載する。 3)会報の発送及び事業・会計報告の方法。 本協会は、以下の会員に対して会報を送付する。但し、会員本人からの申し出があった場合には、送付しないものとする (1)賛助会員に対しては、会費1 口あたり1部以下(会員からの申し出による)を送付する (2)加盟正会員に対しては、会費1 口あたり1部を送付する。 (3)普通会員に対しては、毎号1 部を送付する。 2.本協会は、会員に対して、本協会事業への優先参加機会の提供、本協会事業における各会員料金の割引設定、本協会事務所における資料閲覧機会の提供、自然愛護や健康増進に関わる物品情報の提供を、必要に応じ実施することができる。 1)本協会は会員の種類に応じ、以下の便宜をはかることができる。 (1)賛助会員・・・賛助会員証の提供(プレートは別途有償)、共同事業企画への対応。 (2)加盟正会員・・・加盟正会員証の提供(プレートは別途有償)、本協会の登録商標活用、提供プログラム活用による事業支援、自然愛護および健康増進の啓発のための情報交換・共同事業計画への対応。 (3)普通会員・・・本協会加盟正会員、学校、団体などの主催事業、関係事業への参加便宜。 −第5章・登録商標− 登録商標使用//第30条 本協会が使用権利をもつ登録商標および著作権「以下、協会登録商標という」の使用は理事会で審議され登録商標使用細則を理事長が定める。 1)「ラブネイチャー(R)」及びこの商標を冠する名称を協会の登録商標および著作権とする。 (1)ラブネイチャーバッチテスト(R)・・協会認定・検定試験。 (2)ラブネイチャーガイド(R)・・協会認定資格。 (3)ラブネイチャーセラピスト(R)・・協会認定資格。 (4)ラブネイチャーウォーカー(R)・・協会認定資格。 (5)ラブネイチャーハイカー(R)・・協会認定資格。 (6)ラブネイチャートレッカー(R)・・協会認定資格。 (7)ラブネイチャーカウンセラー(R)・・協会認定資格。 (8)ラブネイチャーセラピーキャンプ(R)・・協会認定・普及事業・提携施設。 (9)ラブネイチャーキャンプ(R)・・協会認定・普及事業・提携施設。 (10)ラブネイチャースクール(R)・・協会認定・普及事業・提携施設。 (11)ラブネイチャートレイル(R)・・協会認定・普及事業。 (12)ラブネイチャーハウス(R)・・協会認定・提携施設。 (13)ラブネイチャーショップ(R)・・協会認定・提携施設 (14)ラブネイチャーズ(R)・・協会認定・普及事業。 (15)ラブネイチャーボランティア(R)・・協会認定・普及事業。 (16)ラブネイチャークリーンアップ(R)・・JLSA認定普及事業。 (17)ラブネイチャーチャリティー(R)・・JLSA認定普及事業。 (18)ラブネイチャーコーディネーター(R)・・協会認定資格。 (19)ラブネイチャースタディーガーデン(R)・・協会認定・普及事業。 (20)ラブネイチャースタディースポット(R)・・協会認定・普及事業。 2)「野山安全健康歩行法(R)」及びこの商標を冠する名称を協会の登録商標および著作権とする。 (1)野山安全健康歩行法検定(R)・・協会認定・検定試験。 (2)野山安全健康歩行法教室(R)・・協会認定・普及事業・提携施設。 3)「日本自然学校(R)」及びこの商標を冠する名称を協会の登録商標および著作権とする。 2.協会登録商標・使用細則に定める名称を使用する場合は、賛助会員、加盟正会員、普通会員に登録しなければならない。会員資格を失った時は同時に協会登録商標を使用できない。 3.本協会の使用細則に定める名称以外で協会登録商標を冠するオリジナル名称を定めたい場合は、オリジナル名称とその使用目的を書面「オリジナル名称登録願書」にして理事会の承認を得なければならない。例、ラブネイチャー○○○○なる名称。 1)オリジナル名称を通常登録「会員全てが使用できるもの」する場合は通常登録が承認された後に会費として登録料10万円(1回限り)を納入し、以後、加盟正会員として会費を年1口以上納入しなければならない。 2)オリジナル名称を独占登録「申請者独占で使用するもの」する場合は独占登録が承認された後に会費として登録料20万円(1回限り)を納入し、以後、加盟正会員として会費を年2口以上納入しなければならない。 −第6章・事務局− 事務局職員//第31条 本協会に、事務局を設置する。 2.事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。 3.事務局長及び職員は理事長が任免する。 4.事務局の設置及び運営に関し必要な事項は、理事会の同意を経て、理事長が別に定める。 事務局書類//第32条 事務所には、次に掲げる書類及び帳簿を常に備えておかなければならない。 1)協会規約。 2)会長、理事、監事、顧問、参与及び職員の名簿及び履歴書。 3)専門委員会委員等の名簿。 4)許可、認可等及び登記に関する書類。 5)協会規約に定める機関の議事に関する書類。 6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類。 7)財産、負債及び正味財産の状況を示す帳簿及び証拠書類。 8)その他必要な帳簿及び書類。 −第7章・補則− 規約改正//第33条 この規約は、理事会において、それぞれ理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、協会創設主宰の承認を得なければ変更することができない。 協会創設主宰//第34条 本協会創設にあたり基本財産を提供、預託した有限会社ラブネイチャーアカデミーを協会創設主宰とし、その存在を尊重するものとする。 2.基本財産の増資、不動産の取得、協会解散など重要案件については、協会創設主宰の承認を必要とする。 細則//第35条 必要とする細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 施行日//第36条 本規約は2004年4月4日より施行。ただし施行環境が整うまで本規約に準じて運用するものとする。 ー資料ー 「ラブネイチャー(R):商標第4024610号1997.9」、「日本自然学校(R):商標第4789893号2004.7」、「野山歩き安全健康歩行法(R):商標第5018410号2007.1」、「ラブネイチャーズ(R):商標第5413993号2009.3.」これら名称は商標登録済みで無断使用は日本国の法律により禁止されております。 1)「ラブネイチャー(R)」及びこの商標を冠する名称を協会の登録商標および著作権とする。 (1)ラブネイチャーバッチテスト(R)・・協会認定・検定試験。 (2)ラブネイチャーガイド(R)・・協会認定資格。 (3)ラブネイチャーセラピスト(R)・・協会認定資格。 (4)ラブネイチャーウォーカー(R)・・協会認定資格。 (5)ラブネイチャーハイカー(R)・・協会認定資格。 (6)ラブネイチャートレッカー(R)・・協会認定資格。 (7)ラブネイチャーカウンセラー(R)・・協会認定資格。 (8)ラブネイチャーセラピーキャンプ(R)・・協会認定・普及事業・提携施設。 (9)ラブネイチャーキャンプ(R)・・協会認定・普及事業・提携施設。 (10)ラブネイチャースクール(R)・・協会認定・普及事業・提携施設。 (11)ラブネイチャートレイル(R)・・協会認定・普及事業。 (12)ラブネイチャーハウス(R)・・協会認定・提携施設。 (13)ラブネイチャーショップ(R)・・協会認定・提携施設 (14)ラブネイチャーズ(R)・・協会認定・普及事業。 (15)ラブネイチャーボランティア(R)・・協会認定・普及事業。 (16)ラブネイチャークリーンアップ(R)・・JLSA認定普及事業。 (17)ラブネイチャーチャリティー(R)・・JLSA認定普及事業。 (18)ラブネイチャーコーディネーター(R)・・協会認定資格。 (19)ラブネイチャースタディーガーデン(R)・・協会認定・普及事業。 (20)ラブネイチャースタディースポット(R)・・協会認定・普及事業。 2)「野山安全健康歩行法(R)」及びこの商標を冠する名称を協会の登録商標および著作権とする。 (1)野山安全健康歩行法検定(R)・・協会認定・検定試験。 (2)野山安全健康歩行法教室(R)・・協会認定・普及事業・提携施設。 3)「日本自然学校(R)」及びこの商標を冠する名称を協会の登録商標および著作権とする。 4)「ラブネイチャーズ(R)」及びこの商標を冠する名称を協会の登録商標および著作権とする。 トップへ |
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第1条//名称 |
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第4条//目的 |
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第5条//事業 |
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−第2章・財産−/ 第6条//財産 |
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第7条//財産種類 |
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第8条// 財産管理 |
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第9条//会計年度 |
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−第3章・役員・組織− |
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第10条//会長 |
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第11条//役員 |
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第12条//役員選任 |
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第13条//理事長 |
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第14条//監事 |
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役員任期//第15条 |
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第16条//役員解任 |
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第17条//役員報酬 |
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第18条//顧問・参与 |
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−第3章・役員会議− |
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第19条//理事会 |
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第20条//理事会種類 |
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第21条//理事会議長 |
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第22条//理事会委任 |
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第23条//理事会議事 |
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第24条//議事録 |
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第25条/専門委員会の設置 |
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−第4章・会員− |
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第26条//会員 |
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第27条//会員種類 |
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第28条//会員手続き |
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第29条//領収書、会員証 |
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−第5章・登録商標− |
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第30条//登録商標使用 |
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−第6章・事務局− |
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第31条//事務局職員 |
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第32条//協会創設主宰 |
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−第7章・補則− |
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第33条//規約改正 |
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第34条//協会創設主宰 |
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第35条//細則 |
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第36条//施行日 |
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詳細資料 |
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