児童憲章


日本自然学校HPトップへ

児童憲章















































厚生省児童局長通知





















児童憲章(前文)              (昭和二十六年五月五日)                
 われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

  児童は、人として尊ばれる。

  児童は、社会の一員として重んぜられる。

  児童は、よい環境のなかで育てられる。

 一、すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。
 二、すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、 これにかわる環境が与えられる。
 三、すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。
 四、すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。
 五、すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。
 六、すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を用意される。
 七、すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
 八、すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。
 九、すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、わるい環境からまもられる。
 十、すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
 十一、すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。
 十二、すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。


昭和26年6月2日児発第二九六号
各都道府県知事あて厚生省児童局長通知

かねてより格別の御配慮を煩わしていた児童憲章は、さる五月四日及び五日の児童憲章制定会議において別紙のとおり決定の上宣言せられたが、この憲章はその性格からみて、児童福祉行政上極めて重要なものであるから、特に左記事項に留意せられて、その普及徹底に努力せられ児童福祉の増進に資せられるよう十分の御尽力を煩わしたい。

一、児童憲章は、児童の基本的人権を尊重し、その幸福をはかるために大人の守るべき事項を、国民多数の意見を反映して児童問題有識者が自主的に制定した道徳的規範である。
従つて国及び地方公共団体は、これが実現について法的責任を有するものではないが、児童福祉の諸政策を樹立する場合及び国民を指導啓蒙する場合には、この憲章の諸条項を指標とし、各般の情勢とにらみ合せて、できる限り憲章の定める事項の実現に努力されたいこと。

−以下略−



日本自然学校HPトップへ